出産にかかわる届出と国籍 出産準備から出産後まで!出産雑学館

出産にかかわる届出と国籍 ~出産雑学全般編~

外国籍の女性が、出産するのが日本であった場合、
出生届を提出するのは居住地の市区町村役場になります。

なぜそうなるかというと、出産をしたのが日本の国内だからです。

それは、夫である男性が、外国人であっても日本人であっても同じです。

その逆に、日本の女性と外国籍の夫との赤ちゃんが生まれた場合も、
出生届けはきちんと出すようにします。

仮に、出産した国の制度で、
その国で生まれた赤ちゃん全員が国籍をもらえるようになっている場合でも、
出生届けを忘れてはいけません。

ただ、ここで気をつけなくてはいけないことがあります。

出産した女性、またはその夫のうちどちらかが日本人であった場合、
赤ちゃんは生まれた国と日本、二つの国籍を持つことになってしまいます。

それを重国籍といい、重国籍の人は、
出生国と日本の二つの国籍を持つことになります。

しかし、それが許可されるのは生まれてから22歳までとなっています。

そのため、22歳になるまでにどちらの国籍を取るかを決めなくてはいけません。

また、妻も夫も共に日本人の夫婦が外国で赤ちゃんを産む時は、
必ず3ヶ月以内に日本の役場に出生届けを出します。

その時に忘れてはいけないのは、国籍保留という届け出です。

それをしなかったために、
赤ちゃんが日本の国籍を持てなくなることがあるので注意が必要です。

出産時の届出に関して聞きたいことがあれば、
役場等に問い合わせをすれば、正しいやり方を教えてもらえます。